病院代や薬代が年間で一定額を超えると、確定申告で税金が戻る場合があります。この記事では、医療費控除の対象になる費用とならない費用、控除額の計算方法、申請の具体的な手順を順番に解説します。会社員でも年末調整では処理できず、自分で確定申告する必要がある点が重要なポイントです。

医療費控除とは何か
医療費控除は、1年間(1月1日〜12月31日)に支払った医療費が一定額を超えた場合、その分だけ課税対象となる所得を減らせる制度です。所得が減ることで、所得税と住民税の負担が軽くなります。
覚えておきたい前提は次の3つです。
- 対象になるのは、実際にその年に支払った金額(未払い分は翌年扱い)
- 生計を一にする配偶者や親族の分も合算できる
- 会社の年末調整では手続きできず、確定申告が必要
なお、控除されるのは支払った医療費そのものではなく、税率をかけた分の税金です。医療費が20万円かかっても、20万円が戻るわけではありません。
ステップ1 対象になる費用を確認する
「治療のために必要か」が基本的な判断軸です。予防や美容が目的のものは原則として対象外になります。

| 区分 | 対象になる例 | 対象にならない例 |
|---|---|---|
| 診療 | 病気やケガの診察・治療費、入院費 | 美容整形、人間ドック(異常がない場合) |
| 薬 | 医師の処方薬、治療目的の市販薬 | サプリメント、栄養ドリンク |
| 歯科 | 虫歯治療、症状に応じた歯科矯正 | 美容目的のホワイトニング |
| 交通費 | 通院の電車・バス代、緊急時のタクシー代 | 自家用車のガソリン代・駐車場代 |
| その他 | 出産費用、治療に必要な松葉杖など | 眼鏡・コンタクト(近視矯正のみの場合) |
判断が分かれやすいものもあります。人間ドックは通常対象外ですが、その結果重大な疾患が見つかり治療につながった場合は対象になり得ます。細かい判定は国税庁のタックスアンサーで確認するのが確実です(https://www.nta.go.jp)。
ステップ2 控除額を計算する
計算式は次のとおりです。
医療費控除額 =(1年間に支払った医療費 − 保険金などで補填された金額)− 10万円
最後の10万円は、総所得金額等が200万円未満の人の場合、総所得金額等の5パーセントに置き換わります。控除額の上限は200万円です。
補填される金額とは、健康保険の高額療養費、出産育児一時金、民間医療保険の入院給付金などを指します。これらは、その給付の対象となった医療費からのみ差し引きます。
具体例(所得税率10パーセント、住民税率10パーセントの人)
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 年間の医療費 | 35万円 |
| 保険金などの補填 | 5万円 |
| 差し引き後 | 30万円 |
| 控除額(30万円 − 10万円) | 20万円 |
| 所得税の還付の目安 | 約2万円 |
| 住民税の軽減の目安 | 約2万円 |
このケースでは合計4万円程度の負担減になります。税率は所得によって変わるため、実際の効果は人により異なります。
ステップ3 必要書類をそろえる
用意するものは次のとおりです。

- 医療費の領収書(提出は不要だが5年間の保管が必要)
- 医療費通知(健康保険組合などから届く書類)
- 源泉徴収票(会社員の場合、記載内容の転記に使用)
- マイナンバーカードなど本人確認書類
- 還付金を受け取る口座情報
現在は領収書の提出に代えて、医療費控除の明細書を作成して提出する方式です。医療費通知を添付すれば、その分の明細記入を省略できます。
ステップ4 確定申告する
申告方法は主に3つです。
| 方法 | 特徴 |
|---|---|
| e-Tax | マイナンバーカードとスマホがあれば自宅で完結 |
| 郵送 | 作成した書類を管轄の税務署へ送付 |
| 窓口 | 税務署で相談しながら提出できる |
国税庁の確定申告書等作成コーナーを使うと、金額を入力するだけで控除額が自動計算されます。申告時期は原則として翌年2月16日から3月15日までですが、還付だけを受ける還付申告は翌年1月1日から5年間可能です。過去に申告し忘れた年があっても、さかのぼって手続きできます。
注意点とよくある間違い
- 家族分をまとめ忘れる。同一生計であれば、別居の親でも仕送りをしていれば合算できる場合があります
- 誰の名義で申告するか。原則として所得税率の高い人がまとめた方が還付額は大きくなりますが、所得が低い人は10万円の基準が下がるため、両方で試算するのが安全です
- セルフメディケーション税制との併用はできません。一部の市販薬購入額が年1万2000円を超える場合に使える制度で、どちらか一方を選びます
- 領収書を捨てない。提出は不要でも、後日の確認に備えて保管が必要です

制度の要件や金額は改正される可能性があるため、申告前に国税庁の最新情報を確認してください。
よくある質問(FAQ)
Q. 医療費が10万円を超えていないと申請できませんか?
A. 総所得金額等が200万円未満の場合は、10万円ではなく総所得金額等の5パーセントが基準になります。たとえば所得150万円なら7万5000円を超えた分が対象です。
Q. 共働き夫婦はどちらが申告すべきですか?
A. 家族分をまとめて一人が申告します。一般には所得税率の高い方が有利ですが、所得が200万円未満の配偶者側では基準額が下がるため、双方で計算して比較すると確実です。
Q. 申告し忘れた過去の医療費は取り戻せますか?
A. 還付申告は対象となる年の翌年1月1日から5年間可能です。当時の領収書や医療費通知が残っていれば、さかのぼって申告できます。
まとめ
医療費控除は、家族分の医療費を合算し、保険金を差し引いた金額が10万円(所得200万円未満なら所得の5パーセント)を超えた分について、確定申告で税負担を軽くできる制度です。