
この記事でわかること
NISA口座内で得た利益(値上がり益・配当・分配金)は非課税のため、原則として確定申告は不要です。ただし、NISA以外の口座での取引や外国株の配当がある場合は、申告が必要になることがあります。この記事では、確定申告が「不要なケース」と「必要になりうるケース」を具体例で整理します。
そもそもNISAはなぜ確定申告が不要なのか
通常、株式や投資信託の利益には約20%(所得税・復興特別所得税・住民税の合計、税率は制度により変わる場合があります)の税金がかかり、確定申告や源泉徴収で納税します。
一方、NISA(少額投資非課税制度)口座内で得た利益は非課税です。税金がかからないため、そもそも申告して納める税金が発生しません。これがNISAで確定申告が不要とされる基本的な理由です。
確定申告が不要なケース
以下のように、投資がNISA口座内で完結している場合は、原則として申告は必要ありません。
- NISA口座で買った投資信託や株式を売却して利益が出た
- NISA口座で保有する株式・投資信託の配当金や分配金を受け取った
- 会社員などで、給与以外の所得がNISAの非課税利益のみである
確定申告が必要になりうるケース
一方で、NISAとは別の口座や特定の受け取り方が関係すると、申告が必要になることがあります。代表例を表に整理します。
| ケース | 確定申告の要否 |
|---|---|
| NISA口座内の利益のみ | 不要 |
| 特定口座(源泉徴収あり)の利益 | 原則不要(源泉徴収で完結) |
| 特定口座(源泉徴収なし)・一般口座の利益 | 必要になる場合がある |
| 外国株の配当で外国税額控除を受けたい | 申告が必要 |
| 複数口座の損益通算・繰越控除をしたい | 申告が必要 |
ポイントは、確定申告が必要になるのはNISAそのものではなく、NISA以外の課税口座での取引だという点です。
注意したい「よくある間違い」
見落としやすい点として、次の2つがあります。
第一に、NISA口座の配当金を非課税で受け取るには、受け取り方法を「株式数比例配分方式」に設定しておく必要があります。銀行振込などを選んでいると課税扱いになることがあるため、証券会社の設定を確認してください。
第二に、NISA口座で出た損失は、他の課税口座の利益と相殺(損益通算)したり、翌年以降へ繰り越したりすることはできません。損失を申告しても税制上のメリットは受けられない点に注意が必要です。
よくある質問(FAQ)
Q. NISAの利益は年末調整や確定申告で申告しなくていいですか?
A. NISA口座内の利益は非課税なので、年末調整でも確定申告でも申告する必要は原則ありません。
Q. 特定口座(源泉徴収あり)とNISAを併用しています。申告は必要ですか?
A. 特定口座(源泉徴収あり)は証券会社が納税を代行するため、通常は申告不要です。NISA分も非課税なので、この組み合わせなら原則として確定申告は必要ありません。
Q. 外国株をNISAで買った場合、外国で引かれた税金は取り戻せますか?
A. NISAは国内で非課税のため、外国で課される税金について外国税額控除を受けることは原則できません。詳細は最新情報を国税庁や証券会社でご確認ください。
まとめ
NISA口座内の利益は非課税のため確定申告は原則不要ですが、他の課税口座での取引や外国株の配当などがある場合は申告が必要になることもあるため、自分の口座状況を確認しましょう。