
この記事でわかること
医療費控除は、1年間に支払った医療費が一定額を超えたとき、その分だけ所得税や住民税が軽くなる制度です。会社員でも自分で確定申告をすれば払いすぎた税金が戻ることがあります。この記事では、対象になる費用の見分け方から計算・申請の手順までをやさしく解説します。
医療費控除とは
その年の1月1日〜12月31日に支払った医療費が、原則として10万円(所得が一定額未満の場合は所得の5%)を超えると、超えた分を所得から差し引けます。所得が減るぶん税金が計算し直され、払いすぎていた税金が還付されます。生計を同じくする家族の医療費も合算できるのが大きなポイントです。
対象になる費用・ならない費用
| 対象になる(例) | 対象にならない(例) |
|---|---|
| 病院・歯科の診察費、治療費 | 美容目的の施術・整形 |
| 処方薬・市販薬の購入費 | 健康増進のためのサプリメント |
| 通院のための公共交通費 | 自家用車のガソリン代・駐車場代 |
| 出産費用、入院費 | 予防のための健康診断(異常がない場合) |
判断に迷う費用もあるため、レシートや領収書は1年分まとめて保管しておきましょう。
計算のしかた
控除額は次のように計算します。
- 控除額 = 実際に払った医療費 −(保険金などで補填された額)− 10万円
例えば年間の医療費が25万円で、保険金の補填が5万円だった場合、25万 − 5万 − 10万 = 10万円が控除の対象です。この金額に税率をかけたぶんが、おおよその減税額の目安になります。
申請の手順
医療費控除は年末調整では処理できないため、自分で確定申告をします。
- 1年分の医療費の領収書を集め、家族分もまとめる
- 「医療費控除の明細書」に金額を記入(健康保険の「医療費のお知らせ」を活用すると楽)
- 確定申告書を作成し、明細書を添付して税務署へ提出(e-Taxならオンラインで完結)
- 指定した口座に還付金が振り込まれる
領収書そのものの提出は原則不要ですが、5年間は自宅で保管する必要があります。
セルフメディケーション税制との違い
対象の市販薬を年間1万2,000円以上購入した場合は、「セルフメディケーション税制」という別の控除も選べます。こちらは健康診断などを受けていることが条件で、通常の医療費控除とはどちらか一方しか使えません。市販薬中心の年はこちらが有利なこともあるため、両方で試算して有利な方を選びましょう。
よくある質問
Q. 家族の医療費もまとめられますか?
A. はい。生計を同じくする家族であれば、支払った人がまとめて申告できます。所得の高い人が申告するとより多く戻る場合があります。
Q. 会社員でも申請できますか?
A. できます。医療費控除は年末調整では対象外なので、会社員でも自分で確定申告をすれば還付を受けられます。
Q. いつまでに申請すればいいですか?
A. 還付申告は対象の年の翌年から5年間さかのぼって申請できます。過去に申告し忘れた年があっても、期間内なら手続きが可能です。
※本記事は情報提供を目的としたものです。具体的な判断は国税庁の公式情報や税務署でご確認ください。