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特定口座と一般口座の違い|源泉徴収ありなしはどっちが得?


証券口座の開設画面で手が止まる場所は、だいたい決まっています。「特定口座(源泉徴収あり)/特定口座(源泉徴収なし)/一般口座」の三択。ここで悩んで、そのまま申込みを閉じてしまう人はかなり多いです。

特定口座と一般口座の違い|源泉徴収ありなしはどっちが得?

この記事では、3つの口座の違いを税金の計算と申告の手間という2軸で整理します。結論の方向性だけ先に言うと、会社員・主婦(主夫)で迷っているなら源泉徴収ありが無難。年間の利益が20万円以下に収まりそうな少額投資なら、源泉徴収なしに軍配が上がる場面があります。一般口座は、よほどの事情がなければ選ぶ必要はありません。

ステップ1:3つの口座を1分で整理する

違いは「誰が損益を計算するか」と「誰が納税するか」だけです。

口座の種類年間の損益計算納税年間取引報告書
特定口座(源泉徴収あり)証券会社証券会社が天引き交付される
特定口座(源泉徴収なし)証券会社自分で確定申告交付される
一般口座自分自分で確定申告交付されない

上場株式や投資信託の売却益・配当にかかる税率は、所得税15%・復興特別所得税0.315%・住民税5%の合計20.315%。これはどの口座を選んでも同じです。口座選びで税率は変わりません。変わるのは手間だけ、と考えてください。

ステップ2:一般口座は原則スルーでいい

一般口座は、取得単価も譲渡損益も自分で計算します。取引報告書を1枚ずつ拾い、株式分割や手数料まで反映させる作業です。正直、これは無理にやらなくてよい。未公開株や、過去にタンス株を特定口座へ移せなかったケースなど、限られた事情の受け皿だと割り切って問題ありません。

ステップ2:一般口座は原則スルーでいい

ステップ3:源泉徴収ありは「利益が出た瞬間に引かれる」

10万円の利益が確定すると、その場で20,315円が引かれ、手取りは79,685円。証券会社が代わりに納めてくれるので、確定申告は不要です。年末調整だけで完結する会社員にとって、この手軽さは大きい。

年の途中で損失が出て税金を払いすぎた場合は、証券会社が自動で還付してくれます(同一口座内での調整)。ここを知らずに「払いすぎでは」と焦る人がよくいます。

ステップ4:源泉徴収なしが有利になる条件

給与を1か所から受け取る会社員は、給与以外の所得が年間20万円以下なら所得税の確定申告が不要という取扱いがあります。源泉徴収なしなら、この範囲に収まる利益に所得税がかからずに済むという計算です。

ステップ4:源泉徴収なしが有利になる条件

ただし落とし穴が2つ。

  • 住民税には20万円ルールがありません。金額が小さくても、お住まいの自治体への住民税申告は別途必要になる場合があります。
  • 利益が20万円を超えた年は、自分で確定申告する義務が生じます。1月中旬ごろに交付される年間取引報告書の数字を転記する形なので作業自体は重くありませんが、忘れると無申告です。

扶養に入っている人は特に注意してください。源泉徴収ありのまま申告しなければ合計所得金額に含まれませんが、申告すると算入され、扶養から外れる可能性があります。

選び方の目安

こんな人おすすめ
会社員・手間を増やしたくない源泉徴収あり
年間利益が20万円以下の見込み源泉徴収なし
複数の証券会社で損益通算したいどちらでも可(申告で通算)
扶養内で投資したい源泉徴収あり(申告は慎重に)

源泉徴収ありでも、損失の繰越控除や他社との損益通算をしたいときは自分の判断で申告できます。申告が禁止される口座ではありません。

なお、令和6年度の住民税から、上場株式等について所得税と住民税で別々の課税方式を選ぶことはできなくなりました。「所得税は申告、住民税は申告不要」という以前のテクニックは使えません。

口座区分は後から変更できますが、その年に1度でも取引していると翌年からの適用になるのが一般的です。変更手続きの締切や条件は金融機関ごとに異なるため、最新情報を確認してください。

よくある質問(FAQ)

Q. 特定口座から一般口座へ、または一般口座から特定口座へ移せますか?

A. 一般口座から特定口座への移管は、原則としてできません。逆に特定口座から一般口座へ払い出すことは可能ですが、取得価額の管理が自分の責任になるため、通常は選ぶ理由がありません。

Q. 源泉徴収ありを選ぶと、損失の繰越控除は使えませんか?

A. 使えます。損失を翌年以降に繰り越すには確定申告が必要で、源泉徴収ありの口座でも申告は可能です。ただし繰越には申告を毎年続ける条件があるため、初年度だけで止めないよう注意してください。

Q. NISA口座を使う場合も、この選択は必要ですか?

A. NISA口座内の利益は非課税なので源泉徴収の選択は関係ありません。ただしNISAの枠を超えた分は課税口座での取引になるため、特定口座の区分は開設時に決めておく必要があります。

まとめ

税率はどの口座でも20.315%で同じなので、迷ったら手間の少ない特定口座(源泉徴収あり)を選び、利益が小さいうちだけ源泉徴収なしを検討する、という順番で考えれば十分です。