相続税には基礎控除があり、遺産総額がその範囲内なら原則として申告も納税も不要です。基礎控除額は「3000万円+600万円×法定相続人の数」で計算します。この記事では、基礎控除額の求め方、遺産総額の集計方法、税額を出す3ステップの計算手順、そして申告が必要になるケースまでを順に解説します。

相続税の基礎控除とは
基礎控除とは、遺産のうち相続税がかからない非課税の枠のことです。現行の計算式は次のとおりです。
基礎控除額 = 3000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
法定相続人が増えるほど控除額は大きくなります。人数別の目安は下表のとおりです。
| 法定相続人の数 | 基礎控除額 |
|---|---|
| 1人 | 3600万円 |
| 2人 | 4200万円 |
| 3人 | 4800万円 |
| 4人 | 5400万円 |
| 5人 | 6000万円 |
法定相続人の数え方には注意点があります。相続放棄をした人がいても、基礎控除の計算上は放棄がなかったものとして人数に含めます。また養子は、実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人までしか算入できません。
ステップ1: 遺産総額(課税価格)を出す
まず、相続する財産をすべて洗い出して合計します。

含まれるもの
- 現金・預貯金
- 土地・建物などの不動産
- 株式・投資信託などの有価証券
- 死亡保険金・死亡退職金(非課税枠を超えた部分)
- 相続開始前の一定期間に受けた生前贈与財産
差し引けるもの
- 借入金などの債務
- 葬式費用
死亡保険金と死亡退職金には、それぞれ「500万円 × 法定相続人の数」の非課税枠があります。たとえば法定相続人が3人で保険金が2000万円なら、1500万円が非課税となり、課税対象は500万円です。
なお、生前贈与を遺産に加算する期間は税制改正により段階的に延長されています。適用される年数は相続の発生時期によって異なるため、国税庁の最新情報を確認してください。
ステップ2: 課税遺産総額を出す
遺産総額から基礎控除額を引きます。
課税遺産総額 = 遺産総額 - 基礎控除額
この結果がゼロ以下なら、原則として相続税はかかりません。
例: 遺産総額1億円、法定相続人が配偶者と子2人の合計3人の場合
- 基礎控除額: 3000万円 + 600万円 × 3人 = 4800万円
- 課税遺産総額: 1億円 - 4800万円 = 5200万円
ステップ3: 税額を計算して按分する
相続税は、いったん法定相続分で分けたと仮定して税額を計算し、その合計を実際の取得割合で割り振るという独特の手順を踏みます。
- 課税遺産総額を法定相続分で按分する
- 按分後の各金額に税率を掛けて仮の税額を出す
- 全員分を合計して相続税の総額を出す
- 実際に取得した割合で総額を割り振る
- 各種の税額控除を差し引く
先ほどの例(課税遺産総額5200万円、配偶者と子2人)で計算してみます。法定相続分は配偶者2分の1、子は4分の1ずつです。
| 相続人 | 法定相続分の金額 | 税率・控除額 | 仮の税額 |
|---|---|---|---|
| 配偶者 | 2600万円 | 15%・50万円 | 340万円 |
| 子A | 1300万円 | 15%・50万円 | 145万円 |
| 子B | 1300万円 | 15%・50万円 | 145万円 |
相続税の総額は340万円+145万円+145万円で630万円となります。これを実際の遺産分割の割合に応じて各相続人に割り振り、そこから配偶者の税額軽減や未成年者控除などを差し引いた額が納付税額です。
税率は取得金額に応じた超過累進税率で、8段階に区分されています。税率表は国税庁のウェブサイト(https://www.nta.go.jp)で確認できます。
よくある間違いと注意点
控除を使うと税額がゼロでも申告が必要な場合があります。配偶者の税額軽減(1億6000万円または法定相続分までは非課税)や、小規模宅地等の特例は、いずれも申告することが適用の条件です。「税額ゼロ=申告不要」と誤解して手続きをせず、後から特例を否認されるケースがあります。

そのほか押さえておきたい点は次のとおりです。
- 申告と納付の期限は、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内です。
- 不動産の評価額は時価ではなく、路線価や固定資産税評価額をもとに算定します。自己判断が難しい場合は専門家に相談してください。
- 基礎控除の額や生前贈与の加算ルールは税制改正で変わることがあります。実際の申告前に必ず最新の制度を確認してください。
よくある質問(FAQ)
Q. 遺産が基礎控除以下なら申告は不要ですか?
A. 遺産総額が基礎控除額以下であれば、原則として相続税の申告も納税も必要ありません。ただし、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使って基礎控除以下になる場合は、特例適用のために申告が必要です。
Q. 相続放棄した人は法定相続人の数に含めますか?
A. 基礎控除額を計算する際は、相続放棄がなかったものとして人数を数えるため、放棄した人も含めます。ただし実際に財産を取得しないため、その人自身に相続税の納税義務は生じません。
Q. 相続税の申告はいつまでにすればよいですか?
A. 相続の開始を知った日の翌日から10か月以内に、被相続人の住所地を管轄する税務署へ申告し、納付します。期限を過ぎると加算税や延滞税がかかる可能性があるため、遺産分割が難航しそうな場合は早めに専門家へ相談してください。
まとめ
相続税は「3000万円+600万円×法定相続人の数」の基礎控除を超えた部分に課され、法定相続分で仮計算してから実際の取得割合で按分する手順で税額が決まります。